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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第3章(初動期の対応)

第3章

初動期の対応

1.医療提供体制の確保等(政府行動計画 2-2)
都道府県は、感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保するととも
に、保健所、医療機関、消防機関等と連携し、入院調整に係る体制構築を進め、準備
期において都道府県連携協議会等で整理した相談・受診から入退院までの流れを迅速
に整備する。
(参考)新型コロナウイルス感染症における医療機関の院内感染対策の例
・ ゾーニングや個室病床での患者の受入れ





室内の換気の徹底
手指衛生の徹底、適切な個人防護具の着用
喀痰吸引、口腔ケア等のエアロゾル発生手技を行う場合の N95 マスク等の着用
出勤前の体温計測等の職員の健康状態の把握 等

2.相談センターの整備(政府行動計画 2-3)


都道府県等は、相談センターは症例定義に該当する有症状者等を対象としているこ
と、これに該当する者はまず相談センターに電話により問い合わせること、相談セン
ターは全ての発熱・呼吸器症状等を有する者から相談を受けるものではないこと等を

インターネット、ポスター、広報等を活用し、住民等に広く周知する。
② 相談センターは、電話で相談を受けた場合は、必要に応じて速やかに感染症指定医
療機関への受診調整を行う。なお、都道府県は、新型インフルエンザ等に感染してい
る疑いがない場合は、適切な情報を与え、必要に応じて一般の医療機関を受診するよ
うに指導する。
③ 都道府県等は、状況に応じて、相談対応、受診調整が円滑に実施されるよう、適宜、
相談センターの対応人数、開設時間等を調整する。また、対象者以外からの電話への
対応窓口として、一般的な相談に対応するコールセンター等を別途設置するなど、相
談センターの負担を減らす。

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