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認知症施策推進基本計画(素案) (16 ページ)
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出典情報 | 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》 |
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V 推進体制等
1. 都道府県計画・市町村計画の策定等について
(国における推進体制
〇 認知症施策推進本部を中心に、政府一体となって、基本計画の実施の推進
を行うとともに、関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合
調整及び実施状況の評価等を実施し、認知症施策を総合的かつ計画的に推
進する。
(都道府県・市町村における計画作成及び推進体制)
〇 認知症施策の推進にあたっては、認知症の人等を取り巻く課題や社会資
源等が地域によって様々であることに鑑み、地方公共団体において、地域の
実情に即した多様な取組を実施することが重要である。
〇 このため、都道府県においては、 国で定める基本計画を基本としつつ、実
青に即した都道府県計画を定めるよう努めるものとする。 また、市町村 (特
別区を含むお。)。 においては、国で定める基本計画及び都道府県計画 (都道府
県計画が策定されている場合) を基本としつつ、実情に即した市町村計画を
定めるよう努めるものとする。
〇 その際、 都道府県は、 市町村計画を作成する際に必要な支援・助言を行う
ととともに、都道府県計画及び市町村計画に記載された事業間の調整を行
うことが求められる。
〇 また、都道府県及び市町村は、 認知症の人が当該都道府県及び市町村にお
いて、尊上厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、その取組に
対する理念についても計画の策定に合わせて表明していくことが望ましい。
〇 なお、都道府県計画又は市町村計画の策定にあたっては、 当該計画に定め
る内容が、 介護保険事業 (支援) 計画等の既存の行政計画に定める内容と重
複する場合、これらを一体のものとして策定することは差し支えないもの
である。
(国と地方公共団体との連携)
〇 国及び地方公共団体は、互いの視点を共有しながら、連携して総合的に認
知症施策を推進していくことが重要である。 このため、 国は、 地方公共団体
の取組状況を把握するとともに、認知症の人やその家族等が全国どこに住
んでいても安心して地域で暮らせるよう、様々な状況にある地方公共団体
の参考となるような取組を共有するなどきめ細やかな支援を行うものとす
る。
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1. 都道府県計画・市町村計画の策定等について
(国における推進体制
〇 認知症施策推進本部を中心に、政府一体となって、基本計画の実施の推進
を行うとともに、関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合
調整及び実施状況の評価等を実施し、認知症施策を総合的かつ計画的に推
進する。
(都道府県・市町村における計画作成及び推進体制)
〇 認知症施策の推進にあたっては、認知症の人等を取り巻く課題や社会資
源等が地域によって様々であることに鑑み、地方公共団体において、地域の
実情に即した多様な取組を実施することが重要である。
〇 このため、都道府県においては、 国で定める基本計画を基本としつつ、実
青に即した都道府県計画を定めるよう努めるものとする。 また、市町村 (特
別区を含むお。)。 においては、国で定める基本計画及び都道府県計画 (都道府
県計画が策定されている場合) を基本としつつ、実情に即した市町村計画を
定めるよう努めるものとする。
〇 その際、 都道府県は、 市町村計画を作成する際に必要な支援・助言を行う
ととともに、都道府県計画及び市町村計画に記載された事業間の調整を行
うことが求められる。
〇 また、都道府県及び市町村は、 認知症の人が当該都道府県及び市町村にお
いて、尊上厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、その取組に
対する理念についても計画の策定に合わせて表明していくことが望ましい。
〇 なお、都道府県計画又は市町村計画の策定にあたっては、 当該計画に定め
る内容が、 介護保険事業 (支援) 計画等の既存の行政計画に定める内容と重
複する場合、これらを一体のものとして策定することは差し支えないもの
である。
(国と地方公共団体との連携)
〇 国及び地方公共団体は、互いの視点を共有しながら、連携して総合的に認
知症施策を推進していくことが重要である。 このため、 国は、 地方公共団体
の取組状況を把握するとともに、認知症の人やその家族等が全国どこに住
んでいても安心して地域で暮らせるよう、様々な状況にある地方公共団体
の参考となるような取組を共有するなどきめ細やかな支援を行うものとす
る。
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