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認知症施策推進基本計画(素案) (18 ページ)
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出典情報 | 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》 |
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2. 基本計画の見直しについて
〇 国は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関す
る評価を踏まえ、 少なくとも5年ごとに、 基本計画に検討を加え、 必要があ
ると認めるときには、これを変更する。
〇 地方公共団体においても、国の定める基本計画の変更の内容を勘率し、必
要に応じて、都道府県計画又は市町村計画を変更することが車要である。
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2. 基本計画の見直しについて
〇 国は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関す
る評価を踏まえ、 少なくとも5年ごとに、 基本計画に検討を加え、 必要があ
ると認めるときには、これを変更する。
〇 地方公共団体においても、国の定める基本計画の変更の内容を勘率し、必
要に応じて、都道府県計画又は市町村計画を変更することが車要である。
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