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認知症施策推進基本計画(素案) (7 ページ)

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出典情報 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》
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1 認知症施策推進基本計画について

(基本法の概要)

O 基本法は、 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことがで
きるよう、認 認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、 もって認知症の人を含
めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を
尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会 (共生社会) の実現を推進
することを目的 (第1条) としている。

〇 また、全ての認知症施策に通ずる考え方として、 7 つの基本理念(第3 条)
を掲げ、その具体的な施策として 12 の基本施策 (第 14 条~第 25 条) を定
めている。 認知症施策の実施にあたっては、 共生社会の実現を目指し、これ
らの基本理念・基本施策に基づき、 認知症の人や家族等とともに、 具体的な
取組を立案、実施、評価していくことが必要となる。

〇 そして、国や地方公共団体に加え、 国民を含めた関係者の責務が明確化さ
れている (第4条一第 8 条) ところであり、各々が自らの役割を担いつつ、
連携して認知症施策に取り組んでいくことが重要となっている。 さらに、国
及び地方公共団体においては、認知症の人及び家族等と議論を重ねつつ、計
画を策定 (第11 条第 13 条等。 地方公共団体においては支力義務) して取
り組むことが求められている。

(基本計画の位置付け)

〇 基本計画は、基本法第 11 条に基づき、認知症施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、政府として策定するものであり、政府が講ずる認知症施策
の最も基本的な計画として位置付けられる。

〇 基本計画に定める施策については、原則として、 当該施策の具体的な目標
及びその達成の時期を定めることとされ、目標の達成状況を調査し、 認知症
施策の効果に関する評価を行うこととされている。

〇 また、この基本計画は、地方公共団体が策定する都道府県計画又は市町村
計画の基本となるよう定め、地域の実情に即した認知症施策が推進される
ようにすることが重要である。

(計画期間)

〇 基本計画 (第1期) の計画期間は、2024 年供月から 2029 年度までの概ね
5年間を対象とする。

〇 なお、基本計画は、都道府県計画又は市町村計画を策定する際に調和を保
つべき各種計画の計画期間との整合性を図る観点等を踏まえ、計画開始時
期から5年目を目途に見直しの検討を開始するものとする。