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認知症施策推進基本計画(素案) (3 ページ)

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出典情報 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》
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前文

(基本法の成立を踏まえた認知症施策の新たな展開)
〇 令和5(2023) 年 6 月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令
和ら5年法律第 65 号。 以下「基本法」という。) が成立し、 本年 1 月に施行さ
れた。 基本法は、その目的 (第1条) において、「認知症の人が尊厳を保持
しつつ希望を持って暮らすことができる」ことを掲げ、「認知症の人」が主
語となっている。 この基本法の趣旨を踏まえれば、 認知症の人や家族等の参
画を得て、 意見を聴き、 対話しながら、ともに認知症施策の立案等を行うこ
とが求められている。
〇 このため、政府においては、「認知症施策推進大綱」(令和元年 6月 18 日
認知症施策推進関係閣僚会議決定) に沿って実施してきた施策の取組状況
も踏まえつつ、 認知症の人や家族等とともに立案、 実施、 評価していくとい
う観点から改めて認知症施策を位置付け直していくことが必要である。
〇 このような観点から、位置付けを新たにし、新たな知見や技術を取り入れ
た認知症施策を総合的かつ計画的に推進すべく、認知症施策推進基本計画
(以下「基本計画」という。) を策定する。

(共生社会の実現の推進)

〇 認知症施策の実施にあたっては、基本法第 1 条の規定に基づき、 認知症の
人が尊厳を保持しつつ、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、
国や地方公共団体、 地域の関係者が連携して、 認知症の人に関する理解の増
進、認知症バリアフリー'の推進、社会参加機会の確保等、基本法に掲げる
理念・施策の推進に取り組み、もって、認知症の人を含めた国民一人一人が
その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合い
ながら共生する活力ある社会 (以下「共生社会」という。) の実現を推進す
ることとする。

〇 認知症施策に関する全ての取組がこの共生社会の実現に向けて推進され
ることが重要であり、「新しい認知症観」に立ちながら、認知征の人や家族
等とともに施策を立案、 実施、評価し、国、 地方公共団体、そして地域の関
係者が連携して取り組んでいく。

(誰もが認知症になり得る)
〇 我が国においては、急速な高齢化の進展に伴い、 認知症の人が増加してい
る。 具体的には、令和 4 (2022) 年の認知症の高齢者数は約 443 万人、 軽度

1 移動、消費、金融手続き、公共施設など、生活のあらゆる場面で、認知症になってからもで
きる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けていくための障胡を減らしていく取組をいう。
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