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認知症施策推進基本計画(素案) (5 ページ)

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出典情報 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》
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しく暮らせるような認知症施策の推進を図ることを推進していくこととす
る。

(多様な関係者が連携し、認知症の人の地域生活継続のために面的に協働する)
〇 認知症の人がどの地域やどの環境であっても、自分らしく暮らし続けら
れるよう、認知症の人やその家族等が地域で生活する上で関わるあらゆる
場面で、認知症施策を推進することが重要であり、認知症施策は社会全体に
おける課題である。
〇 このため、国、 地方公共団体、 地域の関係者の多様な主体がその実情に即
してそれぞれの役割を担いつつ、連携して認知症施策に取り組むことが重
要となる。 国においては、 関係省庁間で認知症施策についての認識を共有し
ながら、連携して取り組むことが重要である。なお、基本法において、国は、
国、 地方公共団体、 保健医療・福祉サービス提供者、日常生活等を営む基盤
となるサービスを提供する事業者等の多様な主体が相互に連携して認知症
施策に取り組むことができるよう必要な施策を講じることとされており、
国はその連携促進に向けても取り組むことが必要である。
〇 地方公共団体は、認知症の人やその家族等にとって身近な行政機関であ
るとともに、認知症施策を認知症の人等が生活する地域で具体的に実施す
るという重要な役割を担っている。 基本法において、都道府県認知症施策推
進計画 (以下「都道府県計画」という。) 又は市町村認知症施策推進計画 (以
下「市町村計画」という。) を策定することが努力義務とされたことを踏ま
え、国と地方の連携を図り、 政府の基本計画と都道府県計画・市町村計画と
が相まって、地域の実情に応じた多様な認知症施策を展開することが重要
である。 また、 様々な分野にまたがることから、地方公共団体の関係部局間
でも分野横断的に取り組むことが重要である。
〇 さらに、地域における認知症施策の実施にあたっては、認知症の人ができ
る限りそれまでの地域生活を継続できるよう、企業等も含め、 認知症の人の
生活に関わる多様な主体が面的に協働して取り組むことが重要である。

(認知症施策のあゆみ)

〇 政府においては、これまで平成 27 (2015) 年の「認知症施策推進総合戦
略-認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて<」(新オレンジプラ
ン) 、認知症施策推進大綱等を策定し、取組を進めてきた。

〇 認知症施策推進大綱においては、認知症の発症を遅らせ、 認知症になって
も希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視