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認知症施策推進基本計画(素案) (17 ページ)

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出典情報 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》
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(都道府県及び市町村の関係部局相互問の連携)

〇 都道府県計画又は市町村計画の作成に当たっては、認知症施策が総合混
な取組として行われるよう、地方公共団体内における保健・医療・福祉・教
育・地域づくり・雇用・交通・産業等の担当部局同士が緊密に連携し、それ
ぞれが責任を持って取り組むとともに、都道府県及び市町村の関係部局同
士が連携しながら、総合的に取組を推進することが重要である。

(関係者の意見を反映させる仕組みの整備)

〇 地方公共団体が都道府県計画及び市町村計画を作成し、又は変更する際
には、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を可能な限り広く聴くよう
努めるものとするとともに、保健医療サービス及び福祉サービスを提供す
る者、 公共交通事業者等、 金融機関、 小売業者その他の日常生活及び社会生
活を営む基盤となるサービスを提供する事業者、学識経験を有する者その
他の関係者からも広く意見を聴くことが望ましい。

〇 なお、これらの意見を聴く際等には、 行政機関からわかりやすく丁寧な情
報提供や説明を行うなどの配慮が求められる。

(他の計画との関係)
〇 都道府県は、都道府県計画を作成する際には、医療計画 ?、都道府県地域
福祉支援計画 "、 都道府県老人福祉計画 「、 都道府県介護保険事業支援計画
“その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事項を定
めるものと調和が保たれたものでなければならない。
〇 市町村は、 市町村計画を作成する際には、 市町村地域福祉計画 "“、 市町村
老人福祉計画 “、市町村介護保険事業計画 "その他の法令の規定による計
画であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたもの
でなければぱばならない。

9 医療法 (昭和 23 年法律第 205 号) 第 30 条の 4 第 1 項に規定する医療計画をいう。
10 社会福祉法 (昭和 26 年法律第 45 号) 第 108 条第 1 項に規定する都道府県地域福祉支援計画
をいう。
1 老人福祉法 (昭和 38 年法律第 133 号) 第 20 条の 9 第 1 項に規定する都道府県老人福祉計画
をいう。
12 介護保険法 (平成 9 年法律第 123 号) 第 118 条第 1 項に規定する都道府県介護保険事業支援
計画をいう。
3 社会福祉法第 107 条第 1 項に規定する市町村地域福祉計画をいう。
14 老人福祉法第 20 条の 8第 1 項に規定する市町村老人福祉計画をいう。
15 介護保険法第 117 条第 1 項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。
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