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認知症施策推進基本計画(素案) (9 ページ)
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出典情報 | 認知症施策推進基本計画(素案) (7/10)《厚生労働省》 |
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(認知症の人や家族等が地域で自分らしく生活できるようにする)
〇 特に、認知症の人がその個性や能力を発揮でき、希望を実現しながらこ
れまでの生活の中で培ってきた友人や地域の関係者のつながりを持ち続
け、地域で安心して自分らしく生活できるようにすること、また、その家
族等も仕事や生活等を営みながら、自分らしく、自分の人生を大切にして
生活できるようにすることを意識して取り組んでいくことが重要である。
〇 その際、認知症の人が生活する中で認知症であることを知っておいてほ
しいと考える友人を含めた周囲の人に認知症であることを共有でき、周囲
の人もそれを自然体で受け止められる社会であることが望まれる。
〇 このような社会の実現に向けて、誰もが認知症になり得るという考え方
を認知症の人、家族等や保健医療福祉の関係者だけでなく、広く国民が認
識し、地域住民、教育関係者、企業等地域の多様な主体がそれぞれ自分ご
ととして協働して取り組む必要がある。
(認知症施策における基本的施策等の推進)
〇 国及び地方公共団体は、認知症施策の基本的施策として、基本法第 14
条から第 25 条までに規定する施策を中心に取り組むとともに、地方公共
団体は、これらに加えて地域の実情に即した取組を推進することが重要で
ある。
〇 基信流による基本的用策は以下のとお7・
認知症の人に関する国民の理解の増進等 (国・地方公共団体)
認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 (国・地方公共団体)
認知症の人の社会参加の機人 の確保等 (国・地方公共団体)
認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 (国・地方公共団体)
・ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 (国・地方公
共団体)
・ 相談体制の整備等 (国・地方公共団体)
研究等の推進等 (国・地方公共団体)
認知症の予防等 (国・地方公共団体)
認知症施策の策定に必要な調査の実施 (国)
多様な主体の連携 (国)
地方公共団体に対する支援 (国)
国際協力 (国)
〇 特に、認知症の人がその個性や能力を発揮でき、希望を実現しながらこ
れまでの生活の中で培ってきた友人や地域の関係者のつながりを持ち続
け、地域で安心して自分らしく生活できるようにすること、また、その家
族等も仕事や生活等を営みながら、自分らしく、自分の人生を大切にして
生活できるようにすることを意識して取り組んでいくことが重要である。
〇 その際、認知症の人が生活する中で認知症であることを知っておいてほ
しいと考える友人を含めた周囲の人に認知症であることを共有でき、周囲
の人もそれを自然体で受け止められる社会であることが望まれる。
〇 このような社会の実現に向けて、誰もが認知症になり得るという考え方
を認知症の人、家族等や保健医療福祉の関係者だけでなく、広く国民が認
識し、地域住民、教育関係者、企業等地域の多様な主体がそれぞれ自分ご
ととして協働して取り組む必要がある。
(認知症施策における基本的施策等の推進)
〇 国及び地方公共団体は、認知症施策の基本的施策として、基本法第 14
条から第 25 条までに規定する施策を中心に取り組むとともに、地方公共
団体は、これらに加えて地域の実情に即した取組を推進することが重要で
ある。
〇 基信流による基本的用策は以下のとお7・
認知症の人に関する国民の理解の増進等 (国・地方公共団体)
認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 (国・地方公共団体)
認知症の人の社会参加の機人 の確保等 (国・地方公共団体)
認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 (国・地方公共団体)
・ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 (国・地方公
共団体)
・ 相談体制の整備等 (国・地方公共団体)
研究等の推進等 (国・地方公共団体)
認知症の予防等 (国・地方公共団体)
認知症施策の策定に必要な調査の実施 (国)
多様な主体の連携 (国)
地方公共団体に対する支援 (国)
国際協力 (国)