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病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41542.html |
出典情報 | 「「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」及び 「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」について」の通知発出について(7/22)《厚生労働省》 |
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表 12 ポリファーマシーに関する情報の共有・意見交換等の主な流れ
(新たに処方見直しを行う患者に関する検討事項)
・処方内容、患者情報に関するプレゼンテーション
・患者に関する各職種からの情報提供
・処方見直し素案の検討
・主治医へ提案する処方見直し案の決定
・経過観察すべきモニタリング事項を決める(病棟看護師など関係職種はこの内
容に基づきモニタリングする)
(過去に処方見直しを行った患者に関する検討事項)
・一定期間前(例:一週間前)に処方見直しを行った患者のモニタリング
⇒処方見直しのモニタリング方法については、p.188「第2章1.(7)ポリファ
ーマシー対策の成果をモニタリングする」を参照
・急性期病院では在院日数が短いため、自院では処方見直し案の検討までを行い、転院
先の医療機関に対して処方見直し案とその理由を記載して処方見直しの検討を依頼
することも考えられる。
6)入院中(処方見直し案の提案後の対応)
ア)主治医へ情報共有する
・処方見直し案は主治医に直接報告したり、電子カルテの掲示板機能や直接電子メール
等で連絡する。病棟薬剤師や担当看護師などからの情報共有でもよい。
イ)処方見直しの実施を検討する
・主治医が提案を受けて処方見直しをするかどうか決定する。
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(新たに処方見直しを行う患者に関する検討事項)
・処方内容、患者情報に関するプレゼンテーション
・患者に関する各職種からの情報提供
・処方見直し素案の検討
・主治医へ提案する処方見直し案の決定
・経過観察すべきモニタリング事項を決める(病棟看護師など関係職種はこの内
容に基づきモニタリングする)
(過去に処方見直しを行った患者に関する検討事項)
・一定期間前(例:一週間前)に処方見直しを行った患者のモニタリング
⇒処方見直しのモニタリング方法については、p.188「第2章1.(7)ポリファ
ーマシー対策の成果をモニタリングする」を参照
・急性期病院では在院日数が短いため、自院では処方見直し案の検討までを行い、転院
先の医療機関に対して処方見直し案とその理由を記載して処方見直しの検討を依頼
することも考えられる。
6)入院中(処方見直し案の提案後の対応)
ア)主治医へ情報共有する
・処方見直し案は主治医に直接報告したり、電子カルテの掲示板機能や直接電子メール
等で連絡する。病棟薬剤師や担当看護師などからの情報共有でもよい。
イ)処方見直しの実施を検討する
・主治医が提案を受けて処方見直しをするかどうか決定する。
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