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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の次期制度改正に向けた課題と論点[2.7MB] (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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臨床研修施設の指定の基準(施設要件)
(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)
5 臨床研修施設の指定の基準
(1) 単独型臨床研修施設の指定の基準
イ 常に勤務する歯科医師が3人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
タ 病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績がある
こと。
(2) 管理型臨床研修施設の指定の基準
イ 常に勤務する歯科医師が2人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
タ 病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績がある
こと。
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(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)
5 臨床研修施設の指定の基準
(1) 単独型臨床研修施設の指定の基準
イ 常に勤務する歯科医師が3人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
タ 病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績がある
こと。
(2) 管理型臨床研修施設の指定の基準
イ 常に勤務する歯科医師が2人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
タ 病床を有さない診療所においては、臨床研修施設群の協力型(Ⅰ)臨床研修施設
として指定を受けており、原則として直近の5年間で2年以上臨床研修の実績がある
こと。
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