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参考資料2  歯科医師臨床研修制度の次期制度改正に向けた課題と論点[2.7MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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歯科医師法(昭和23年法律第202号)一部改正 令和3年5月28日公布、令和6年4月1日施行
1 共用試験合格を歯科医師国家試験受験資格の
要件化

2 共用試験に合格した歯学生が臨床実習において
歯科医業を行えることを明確化

<背景>

<背景>

○ 大学における臨床実習開始前の歯学生の能力を全国的に
一定の水準に確保することを目的として、公益社団法人「医
療系大学間共用試験実施評価機構」が実施する「共用試験」
(臨床実習前OSCE、CBT)については、平成17年から正式に
実施され、現在は、全ての歯学生が受験するなど、大学にお
ける歯学教育の中で臨床実習前に歯学生の知識・技能を試
験する機会として確立されている。

○ 歯科医師法第17条により歯科医師でないものの歯科医業
は禁じられているところ、歯科医師免許を持たない歯学生が
大学における臨床実習で行う歯科医行為については、その
目的・手段・方法が社会通念から見て相当であり、歯科医師
の歯科医行為と同程度の安全性が確保される限度であれば
基本的に違法性はないと考えられている。
○ 一方で、大学が行う臨床実習について、診療参加型の実習
が十分に行われていない要因として、歯学生が臨床実習で
行う歯科医行為についての法的な担保がなされていないこと
が指摘されている。

<改正の内容>

<改正の内容>

歯学教育の中で重要な役割を果たしている共用試験について、
歯科医師国家試験の受験資格の要件として歯科医師法上位置
づけることとする。また、共用試験の合格は歯学生が一定水準
の技能・態度のレベルに達していることを担保するものであるこ
とから、共用試験に合格していることを臨床実習において歯科
医業を行うための要件とする。

診療参加型の臨床実習において、歯学生がより実践的な実習
を行うことを推進し、歯科医師の資質向上を図る観点から、「共
用試験」に合格した歯学生について、歯科医師法第17条の規定
にかかわらず、大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導
監督の下、歯科医療に関する知識及び技能を修得するために
歯科医業を行うことができることとする。

歯科医師の養成課程
1年

6年

高等学校

入学試験

歯学部

診療参加型
臨床実習

臨床研修

共用試験
歯科医師
(知識・技能の評価)国家試験

臨床研修修了

生涯教育(専門医取得等)

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