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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の次期制度改正に向けた課題と論点[2.7MB] (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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プログラム責任者講習会と指導歯科医のフォローアップ研修の位置づけ
6 研修管理委員会等の要件
(3) プログラム責任者
ウ プログラム責任者又は副プログラム責任者は、プログラム責任者講習会(医療関係者研修費
等補助金歯科医師臨床研修指導医講習会事業により開催されたもの)を受講すること。なお、研
修プログラムを新設又は追加する場合で、プログラム責任者又は副プログラム責任者がプログラ
ム責任者講習会を未受講の場合は、新設又は追加後5年以内にプログラム責任者又は副プログ
ラム責任者のいずれかが、プログラム責任者講習会を受講すること。
(4) 指導歯科医等
(イ) 指導歯科医は、臨床研修指導のための研さんを続けなければならないこと。指導歯科医講
習会受講後も、定期的に歯科医師臨床研修制度等に関する講習会等を受講すること。
(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)
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6 研修管理委員会等の要件
(3) プログラム責任者
ウ プログラム責任者又は副プログラム責任者は、プログラム責任者講習会(医療関係者研修費
等補助金歯科医師臨床研修指導医講習会事業により開催されたもの)を受講すること。なお、研
修プログラムを新設又は追加する場合で、プログラム責任者又は副プログラム責任者がプログラ
ム責任者講習会を未受講の場合は、新設又は追加後5年以内にプログラム責任者又は副プログ
ラム責任者のいずれかが、プログラム責任者講習会を受講すること。
(4) 指導歯科医等
(イ) 指導歯科医は、臨床研修指導のための研さんを続けなければならないこと。指導歯科医講
習会受講後も、定期的に歯科医師臨床研修制度等に関する講習会等を受講すること。
(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)
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