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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の次期制度改正に向けた課題と論点[2.7MB] (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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臨床研修にかかる歯科と医科の採用の違い
○ 医科は、基礎研究医プログラム等を除き、マッチングによる採用が原則必須である。
医科
歯科
5 臨床研修施設の指定の基準
4 臨床研修病院の指定の申請
(1) 単独型臨床研修施設の指定の基準
(ク) (略)基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両
(2) 管理型臨床研修施設の指定の基準
立するための研修プログラム(以下「基礎研究医プログラム」という。)を設け
セ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ることができること。
(3) 協力型(Ⅰ)臨床研修施設の指定の基準
⑨ 当該プログラムの研修医の募集及び採用の決定は、医師臨床研修マッ
(4) 協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の基準
チング前に行うことができること。
コ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ス 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なもので
12 研修歯科医の募集の際の研修プログラム等の公表
あること。「研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切
臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらか
なものであること」とは、原則として、「医師臨床研修マッチング」を用いた公
じめ、研修プログラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこ
募による採用が行われることをいうものであること。
と。
(1) 研修プログラムの名称及び概要
23 地域における研修医の募集定員の設定
(2) 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
都道府県知事は、地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療
(3) 研修の開始時期
を安定的に確保するため、都道府県は、管轄する地域における各病院の研
(4) 研修歯科医の処遇に関する事項
修医の募集定員について、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の
(5) 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
定員の範囲内で、以下の方法により設定を行うこと。
(6) 研修プログラムの追加又は変更の届出を行った場合(当該申請又は届
出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
(医政局長通知 平成15年 医政発第0612004号 抜粋)
(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)
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○ 医科は、基礎研究医プログラム等を除き、マッチングによる採用が原則必須である。
医科
歯科
5 臨床研修施設の指定の基準
4 臨床研修病院の指定の申請
(1) 単独型臨床研修施設の指定の基準
(ク) (略)基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両
(2) 管理型臨床研修施設の指定の基準
立するための研修プログラム(以下「基礎研究医プログラム」という。)を設け
セ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ることができること。
(3) 協力型(Ⅰ)臨床研修施設の指定の基準
⑨ 当該プログラムの研修医の募集及び採用の決定は、医師臨床研修マッ
(4) 協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の基準
チング前に行うことができること。
コ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
ス 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なもので
12 研修歯科医の募集の際の研修プログラム等の公表
あること。「研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切
臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらか
なものであること」とは、原則として、「医師臨床研修マッチング」を用いた公
じめ、研修プログラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこ
募による採用が行われることをいうものであること。
と。
(1) 研修プログラムの名称及び概要
23 地域における研修医の募集定員の設定
(2) 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
都道府県知事は、地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療
(3) 研修の開始時期
を安定的に確保するため、都道府県は、管轄する地域における各病院の研
(4) 研修歯科医の処遇に関する事項
修医の募集定員について、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の
(5) 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
定員の範囲内で、以下の方法により設定を行うこと。
(6) 研修プログラムの追加又は変更の届出を行った場合(当該申請又は届
出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨
(医政局長通知 平成15年 医政発第0612004号 抜粋)
(医政局長通知 令和3年 医政発0331第75号 抜粋)
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