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参考資料2 歯科医師臨床研修制度の次期制度改正に向けた課題と論点[2.7MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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実地調査にかかる歯科医師と医師の制度の違い
歯科
医科
(報告の徴収及び指示)
(報告の徴収等)
第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認
第十七条 都道府県知事は、臨床研修病院群については、基幹型臨
めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求め
床研修病院の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修病院に関
ることができる。
する法第十六条の四第一項の報告の徴収又は必要な指示をすること
2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯
ができる。
科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当で
2 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は
ないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必
臨床研修病院が法第十六条の二第三項各号に規定する基準に適合
要な指示をすることができる。
しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査す
3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修
ることができる。
施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協
3 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し特に必要があると認める
力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必
場合には、臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、当該者の同意
要な指示をすることができる。
を得て実地に調査を行い、若しくはその業務に関し所要の報告を求め、
又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(平成17年6月28日 厚生労働省令第103号 抜粋)
4 都道府県知事が法第十六条の四第一項の報告の徴収若しくは必
要な指示又は第二項の実地調査を行った場合は厚生労働大臣に、厚
生労働大臣が前項の実地調査若しくは報告の徴収又は必要な措置を
とるべきことの請求を行った場合には都道府県知事に、その内容につ
いて通知するものとする。
(平成14年12月11日 厚生労働省令第158号
抜粋)
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歯科
医科
(報告の徴収及び指示)
(報告の徴収等)
第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認
第十七条 都道府県知事は、臨床研修病院群については、基幹型臨
めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求め
床研修病院の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修病院に関
ることができる。
する法第十六条の四第一項の報告の徴収又は必要な指示をすること
2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯
ができる。
科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当で
2 都道府県知事は、臨床研修病院の指定を受けようとする病院又は
ないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必
臨床研修病院が法第十六条の二第三項各号に規定する基準に適合
要な指示をすることができる。
しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査す
3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修
ることができる。
施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協
3 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し特に必要があると認める
力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必
場合には、臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、当該者の同意
要な指示をすることができる。
を得て実地に調査を行い、若しくはその業務に関し所要の報告を求め、
又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(平成17年6月28日 厚生労働省令第103号 抜粋)
4 都道府県知事が法第十六条の四第一項の報告の徴収若しくは必
要な指示又は第二項の実地調査を行った場合は厚生労働大臣に、厚
生労働大臣が前項の実地調査若しくは報告の徴収又は必要な措置を
とるべきことの請求を行った場合には都道府県知事に、その内容につ
いて通知するものとする。
(平成14年12月11日 厚生労働省令第158号
抜粋)
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