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資料2-4 令和5年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業 (広島県合同輸血療法委員会 藤井参考人提出資料) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43282.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会適正使用調査会(令和6年度第1回 9/9)《厚生労働省》 |
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協定書ひな形の作成
●
費用弁償方法の規定について
災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用される場合※1において、本指針及び県との協定※2に基づき、
譲渡医療機関が輸血用血液製剤の融通を行った場合に要した費用については、県が負担するものとし、譲渡医
療機関は県に費用の請求を行う。
前項に規定する費用は、薬価基準収載品目として薬価を基本とし、県と譲渡医療機関で協議して定めるもの
とする。
※1
血液センターから血液製剤の
供給が滞るレベルの災害
≓
災害救助法が適用される
可能性が高い
同法が適用された場合
臨床検査技師小委員会に照会
・ 協定先(譲渡医療機関)は、
災害拠点病院が適当か。
・
融通した血液製剤の費用は、県へ求償
※2
ただし、県と譲渡医療機関の間で事前に協定が必要
災害時に患者受入れが多く
なる災害拠点病院へ、血液製
剤融通の過度な依頼が行われ
ないよう、どのような対策を
講じるか。
17
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費用弁償方法の規定について
災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用される場合※1において、本指針及び県との協定※2に基づき、
譲渡医療機関が輸血用血液製剤の融通を行った場合に要した費用については、県が負担するものとし、譲渡医
療機関は県に費用の請求を行う。
前項に規定する費用は、薬価基準収載品目として薬価を基本とし、県と譲渡医療機関で協議して定めるもの
とする。
※1
血液センターから血液製剤の
供給が滞るレベルの災害
≓
災害救助法が適用される
可能性が高い
同法が適用された場合
臨床検査技師小委員会に照会
・ 協定先(譲渡医療機関)は、
災害拠点病院が適当か。
・
融通した血液製剤の費用は、県へ求償
※2
ただし、県と譲渡医療機関の間で事前に協定が必要
災害時に患者受入れが多く
なる災害拠点病院へ、血液製
剤融通の過度な依頼が行われ
ないよう、どのような対策を
講じるか。
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