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資料2-4  令和5年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業 (広島県合同輸血療法委員会 藤井参考人提出資料) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43282.html
出典情報 薬事審議会 血液事業部会適正使用調査会(令和6年度第1回 9/9)《厚生労働省》
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2.譲渡・譲受医療機関のやりとり〜医療機関出発
• 譲受医療機関から輸血用血液の譲渡依頼を受ける。
• 院内ルールに従い、責任医師(院長)に確認し、譲渡可能であ
るとの判断を受ける。
• 譲受医療機関に輸血用血液の譲渡が可能である旨を回答する。
搬送担当者の名前、電話番号、到着予定時刻を聞き取るととも
に、譲渡場所を指示する。
• 譲受医療機関は、搬送容器、輸血製剤譲渡依頼書を配送担当者
に渡し、譲渡医療機関の担当者の情報を伝える。
• 搬送担当者は、搬送容器・譲渡依頼書を持って出発する。
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