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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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申請の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されてい
る必要がある。
提供申出者が民間企業等で内部に倫理審査委員会を設置していない場合、大学や研究機
関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。公的機関(省庁、自治体)の場合は本書類は
不要である。
なお、倫理審査委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び
審査完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、承
諾され次第、承諾書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。

7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に原
則メールで提出する。受付窓口は厚生労働省老健局老人保健課であり、円滑な事務処理のた
めに窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。

第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専
門委員会は介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すこ
とができる。介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的
である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、
意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護 DB データと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB 又は
DPCDB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。

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