よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4 医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以下
「HIC」という。
)とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のためのクラウド基
盤をいう2。なお、本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、匿名医療保険等関
連情報データベース(NDB; National Database of Health Insurance Claims and Specific Health
Checkups of Japan)の利用に関するガイドラインに定義されている、NDB の他に、高齢者の
医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。
)第5条の8に規定す
る NDB データと連結解析可能なデータをいう。

5 専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、
「専門委員会」とは、
「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」を、
「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。

6 提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護 DB デ
ータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。

7 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護 DB データの提供について承諾され、介護
DB データを利用する提供申出者をいう。

8 取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護 DB デー
タを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある
(提供申出者が個人の場合を除く。)


9 担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に
提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。

2

HIC で解析を行う場合、介護 DB データの受領、破棄等の取扱、安全管理対策については

HIC ガイドラインを参照すること。
-2-