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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更
申出の場合も本書式を提出すること。HIC を利用する場合、さらに HIC 利用に関する誓約書
も提出すること。
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第 37 条の 17 に
定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処
理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ
抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料
は免除する。
i)
公的機関
ii)
補助金等8を充てて介護 DB データを利用する者
iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
厚生労働省は介護 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定め
る書類に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護 DB データの
提供を行う。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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申出の場合も本書式を提出すること。HIC を利用する場合、さらに HIC 利用に関する誓約書
も提出すること。
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第 37 条の 17 に
定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処
理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ
抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料
は免除する。
i)
公的機関
ii)
補助金等8を充てて介護 DB データを利用する者
iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
厚生労働省は介護 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定め
る書類に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護 DB データの
提供を行う。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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