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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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③ 人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含
まれないこと。
ii)
介護事業所数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の
場合を除く。
)
。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
(3)地域区分
i)
原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ii)
介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所
属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得て
いる場合等はこの限りではない。
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省
は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。
その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデー
タ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
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まれないこと。
ii)
介護事業所数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の
場合を除く。
)
。
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
(3)地域区分
i)
原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ii)
介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所
属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得て
いる場合等はこの限りではない。
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省
は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。
その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデー
タ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
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