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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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4 研究成果が公表できない場合の取扱い
介護 DB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した
場合には、速やかに介護 DB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者
の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表で
きない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護 DB
データの不適切利用に該当することとなる。

5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当することとなる。

6 介護 DB データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、介護 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
できる。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、
新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使
用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、介護 DB データの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった相
当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、
善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8 介護 DB データの利用後の措置等
1 介護 DB データの利用の終了
利用者は、介保法に基づき、介護 DB データの利用を終了したときは、遅滞なく、提供を
受けた介護 DB データ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出する
ものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
HIC でデータの提供を受けた場合は、HIC ガイドラインに従うこと。

2 利用終了後の再検証
介護 DB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その
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