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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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れた公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表
物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会
の委員が確認を行う。
)し、承認する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
る場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽
減することについての審査を行うことができるものとする。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけ
れば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
当該公表に際して、利用者は、介護 DB データを基に利用者が独自に作成・加工した統計
等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、
提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公
表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を
行うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる
場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらか
じめ公表物確認をする必要がある。
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は
次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデー
タセットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表
形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i)
要介護者等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単
位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。
)
。また、集計単
位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる
集計単位が含まれないこと。
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物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会
の委員が確認を行う。
)し、承認する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
る場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽
減することについての審査を行うことができるものとする。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけ
れば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
当該公表に際して、利用者は、介護 DB データを基に利用者が独自に作成・加工した統計
等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、
提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公
表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を
行うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる
場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらか
じめ公表物確認をする必要がある。
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は
次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデー
タセットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表
形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i)
要介護者等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単
位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。
)
。また、集計単
位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる
集計単位が含まれないこと。
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