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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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17 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
18 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。
第3 介護 DB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護 DB データの提供に関
するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、
あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申
出の事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供
申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれ
の窓口に提供申出を行うこと。
介護 DB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
等の適用対象となる。
なお、介護 DB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方
法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行
わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用
の一覧については厚生労働省から適時公表される。
2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、介護 DB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。
同じ研究グループが介護 DB データを利用した複数の研究を計画する場合であっても、
「利
用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。
(2)提供する介護 DB データの取扱い単位
介護 DB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件
として取り扱う。1 件の介護 DB データを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用す
る場合、同じ介護 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒
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本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
18 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。
第3 介護 DB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護 DB データの提供に関
するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、
あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申
出の事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供
申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれ
の窓口に提供申出を行うこと。
介護 DB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
等の適用対象となる。
なお、介護 DB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方
法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行
わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用
の一覧については厚生労働省から適時公表される。
2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、介護 DB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。
同じ研究グループが介護 DB データを利用した複数の研究を計画する場合であっても、
「利
用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。
(2)提供する介護 DB データの取扱い単位
介護 DB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件
として取り扱う。1 件の介護 DB データを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用す
る場合、同じ介護 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒
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