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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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4 介護 DB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で介護 DB データの提供を受けた後、
速やかに介護 DB
データの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合や、変更
申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する介護 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で介護 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は
DVD で提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、厚生労働省が指定する窓口に媒体を返
送すること。
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締切まで
に変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係
る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更申出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省に届け出ること。
i)
取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合
ii)
利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護 DB データを格納した媒体
が存在する場合は、厚生労働省への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切に管
理し、他の媒体の返却時に併せて返却を行うこと
iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
iv) 利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込
みがある(査読の結果待ち等)場合
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書
類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
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利用者は提供申出書に記載した方法で介護 DB データの提供を受けた後、
速やかに介護 DB
データの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合や、変更
申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する介護 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で介護 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は
DVD で提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、厚生労働省が指定する窓口に媒体を返
送すること。
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締切まで
に変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係
る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更申出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省に届け出ること。
i)
取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合
ii)
利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護 DB データを格納した媒体
が存在する場合は、厚生労働省への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切に管
理し、他の媒体の返却時に併せて返却を行うこと
iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
iv) 利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込
みがある(査読の結果待ち等)場合
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書
類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
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