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参考資料3_「匿名介護情報等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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都度、介護 DB データの提供申出を行うこと。HIC を利用していた場合も同様である。
第9 介護 DB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。
ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
た日から返却等を遅延した期間に相当する
いう。)を行わない場合
日数の間、介護DBデータの提供禁止
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
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第9 介護 DB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。
ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
た日から返却等を遅延した期間に相当する
いう。)を行わない場合
日数の間、介護DBデータの提供禁止
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
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