よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に
おける利用又は保管場所の内容を記載する。
(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護 DB データを取り扱う者を含む。
)について全
員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入する。提供
申出に当たっては、取扱者が介護 DB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承
認する書類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対
策を満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒
度及び携わる解析プロセスについて記載すること。
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
定型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセットの場合は不要。
)
。
(7)成果の公表予定
介護 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最
終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。
)
。予定している全て
の公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌やウェブサイト等)
、公表
内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
①
介護 DB データの提供方法
厚生労働省の用意した電子媒体による提供又は HIC での提供とする。電子媒体による
提供を希望する場合には、必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」とし
て記載すること(原則、提供ファイル数=介護 DB データ利用場所の数となる。複数の
取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)
。
②
手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
-9-
おける利用又は保管場所の内容を記載する。
(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護 DB データを取り扱う者を含む。
)について全
員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入する。提供
申出に当たっては、取扱者が介護 DB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承
認する書類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対
策を満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒
度及び携わる解析プロセスについて記載すること。
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
定型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセットの場合は不要。
)
。
(7)成果の公表予定
介護 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最
終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。
)
。予定している全て
の公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌やウェブサイト等)
、公表
内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
①
介護 DB データの提供方法
厚生労働省の用意した電子媒体による提供又は HIC での提供とする。電子媒体による
提供を希望する場合には、必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」とし
て記載すること(原則、提供ファイル数=介護 DB データ利用場所の数となる。複数の
取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)
。
②
手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
-9-