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​参考資料3  「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をい
う。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を
設定し、提供申出の窓口とすることを認める。

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提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護 DB データ提供申出
のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。

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特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護
DB からデータを抽出することをいう。

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集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、介護 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデー
タをいう。

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サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護

DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセット
のデータセットをいう。

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定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
項目を抽出したデータセットをいう。

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生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護 DB データを用いて生成したもの
をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」とい
い、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護 DB データを含まない
SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で
承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

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