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参考資料3 「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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しない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する
当該事実の認定をした日から、原則として1
こと等により、セキュリティ上の危険に
か月~12か月の利用停止・提供禁止
さらした場合
④ 介護DBデータ、HICアカウント情報又は
利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容やHICアカウント情
報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不
正にアクセスを行う、コンピュータウイ
ルスに感染したファイルを送信する等に
より正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・
介護データ等の提供禁止
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑧ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデー
当該事実の認定をした日から、原則として1
タを取扱者以外に閲覧させた場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた
措置
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的に HIC に損失を与えた場合には、提供申出者及び取扱者はそ
の損失相当額を国に支払わなければならない。
第 10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する介護 DB データの利用場所及び保管場所に派遣し、介護 DB データの利用環境
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③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する
当該事実の認定をした日から、原則として1
こと等により、セキュリティ上の危険に
か月~12か月の利用停止・提供禁止
さらした場合
④ 介護DBデータ、HICアカウント情報又は
利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容やHICアカウント情
報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ HICの管理及び運営を妨害すること(不
正にアクセスを行う、コンピュータウイ
ルスに感染したファイルを送信する等に
より正常な機能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・
介護データ等の提供禁止
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑧ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデー
当該事実の認定をした日から、原則として1
タを取扱者以外に閲覧させた場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた
措置
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用又は意図的に HIC に損失を与えた場合には、提供申出者及び取扱者はそ
の損失相当額を国に支払わなければならない。
第 10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する介護 DB データの利用場所及び保管場所に派遣し、介護 DB データの利用環境
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