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​参考資料3  「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研
究成果が公表されるものであること。
(8) そ の 他 必 要

・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承

な事項



認基準を満たしていること。

審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知
する。なお、介護 DB データの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合
意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第 88 号)の処分に当た
らないため、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外である。

(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
i)

介護 DB データの提供を行う旨

ii) 提供予定時期
iii) 提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
iv) 研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場
合には、当該指針等の名称
v) その他厚生労働省が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手
方法、提出について連絡する。

(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。

第5


提供申出/変更申出が承諾された後の手続

依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護 DB データの提供の実
施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の
承諾後も同様である。



誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)
。なお、遵守内容が書類上明
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