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参考資料3 「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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(2)人的な安全管理対策
・ 提供申出者及び取扱者は、以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
i)
介保法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法、統計法(昭和 22 年法律
第 18 号)、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づく命令
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと
ii)
介護・医療データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ利用の契約
に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
iii) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規
定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴
力団員等という。
」
)
iv) 法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者があ
る者
v)
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者
vi) その他、介護 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者に
なることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、介護 DB データを取り扱う上で必要な教育及び訓練を
行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するに当たっては、雇用契約
時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。
(3)物理的な安全管理措置
i)
介護 DB データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る。)。特定された区域への
立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 介護 DB データを参照可能な区画を明示し、許可された者 11以外無断で立ち入る
ことが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 介護 DB データを物理的に保存している区画への入退管理 12を実施すること。入
退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了
11
特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、介護 DB データを取り扱う端
末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
12 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。
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・ 提供申出者及び取扱者は、以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
i)
介保法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法、統計法(昭和 22 年法律
第 18 号)、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づく命令
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと
ii)
介護・医療データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ利用の契約
に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
iii) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規
定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴
力団員等という。
」
)
iv) 法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者があ
る者
v)
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者
vi) その他、介護 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者に
なることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、介護 DB データを取り扱う上で必要な教育及び訓練を
行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するに当たっては、雇用契約
時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。
(3)物理的な安全管理措置
i)
介護 DB データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る。)。特定された区域への
立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 介護 DB データを参照可能な区画を明示し、許可された者 11以外無断で立ち入る
ことが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 介護 DB データを物理的に保存している区画への入退管理 12を実施すること。入
退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了
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特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、介護 DB データを取り扱う端
末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
12 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。
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