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​参考資料3  「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
・ 介護 DB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所(国内に限る。

でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表物確認時を除く。
)。
・ 同一利用場所内で複数研究の介護 DB データ、中間生成物等を利用することは可
能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究
の取扱者が混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、アカウントの
分割やフォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分
な対策とは認められない。別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
ii)

介護 DB データの取扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること
・ 介護 DB データが保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び記録媒
体の保存場所には施錠すること。
・ 介護 DB データや生成物が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置す
ること。

iii) 介護 DB データ・生成物の削除や、介護 DB データ・生成物が存在する PC 等の機器
等を廃棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できない手段で
行うこと 。
・ データ消去の証明書を提出すること。証明書に既定のフォーマットはなく、消去
ソフトを利用して消去した際の画面キャプチャ等で構わない。
・ 破棄に関する運用管理規程において、把握した情報種別ごとに具体的な破棄の手
順を定めること。手順には破棄を行う条件、破棄を行うことができる職員、具体
的な破棄方法を含めること。(※※)
・ 集計表、サンプリングデータセットの場合は、情報種別ごとに破棄の手順を定め
るのみで良い。
・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、
機器に残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報が破棄されたことを、証
憑または事業者の説明により確認すること。

(4)技術的な安全管理措置
i)

介護 DB データを取り扱う PC 等において介護 DB データを処理することができる者
を限定するため、適切な処置を講じること。
・ 介護 DB データを利用する PC 等へのアクセス時に、取扱者の識別と認証を行う
こと。

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