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参考資料3 「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》 |
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4
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以下
「HIC」という。
)とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のためのクラウド基
盤をいう 2。なお、本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、匿名医療保険等
関連情報データベース(NDB; National Database of Health Insurance Claims and Specific Health
Checkups of Japan)の利用に関するガイドラインに定義されている、NDB の他に、高齢者の
医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。
)第5条の8に規定す
る NDB データと連結解析可能なデータをいう。
5
専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、
「専門委員会」とは、
「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」を、
「合同委員会」とは、
「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
6
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護 DB デ
ータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
7 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護 DB データの提供について承諾され、介護
DB データを利用する提供申出者をいう。
8
取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護 DB デー
タを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある
(提供申出者が個人の場合を除く。)
。
9
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に
提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
2
HIC で解析を行う場合、介護 DB データの受領、破棄等の取扱、安全管理対策については
HIC ガイドラインを参照すること。
-2-
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以下
「HIC」という。
)とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析のためのクラウド基
盤をいう 2。なお、本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、匿名医療保険等
関連情報データベース(NDB; National Database of Health Insurance Claims and Specific Health
Checkups of Japan)の利用に関するガイドラインに定義されている、NDB の他に、高齢者の
医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。
)第5条の8に規定す
る NDB データと連結解析可能なデータをいう。
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専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、
「専門委員会」とは、
「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」を、
「合同委員会」とは、
「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
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提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護 DB デ
ータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
7 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護 DB データの提供について承諾され、介護
DB データを利用する提供申出者をいう。
8
取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護 DB デー
タを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある
(提供申出者が個人の場合を除く。)
。
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担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に
提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
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HIC で解析を行う場合、介護 DB データの受領、破棄等の取扱、安全管理対策については
HIC ガイドラインを参照すること。
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