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​参考資料3  「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
手数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。


過去の介護 DB データの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護 DB データの提供を受けている、又は本提供申

出に係る介護 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、そ
れらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用
期間を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して
法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。

(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
のとする。



提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)
(2)
の書類を提出すること。

(1)介護 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、厚生労働省が提示する記入例に基づいて作成すること。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の書類とは別に、定型データ
セットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出よりも広範なデータが含
まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防
ぐための適切な方策を記載すること。

(2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の
適用下に倫理審査委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の
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