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​参考資料3  「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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都度、介護 DB データの提供申出を行うこと。HIC を利用していた場合も同様である。

介護 DB データの不適切利用への対応

第9


法における罰則
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。



契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)

介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。

ii)

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。

iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)

所属機関や氏名を公表すること。

(別表)
違反行為

措置内容

① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及

返却等を行う日までの間及び返却等を行っ

び最終生成物の消去(以下「返却等」と

た日から返却等を遅延した期間に相当する

いう。)を行わない場合

日数の間、介護DBデータの提供禁止

※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
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