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​参考資料3  「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版(案)[724KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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2 介護 DB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。



審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護 DB データの提供の
可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査におい
ては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1) 提 供 申 出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所

者、担当者及び
代理人の氏名等

属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認で
きること。

(2)利用目的

・ 介護 DB データの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保
健医療の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
・ 介護 DB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケ
ティング)に利用する又は利用されると推測される研究内容に該当し
ないこと。

(3) 提 供 を 希 望

以下の観点に照らして介護 DB データを利用する必要性が認められるこ

するデータの概

と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期

要と介護 DB 利

提供等の配慮を行うことができる。

用の必要性
・ 利用する介護 DB データの範囲が研究内容から判断して必要最小限で
あること(※)

・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ 介護 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報
では研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※:サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)

・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要
最小限の範囲が明示されていること。
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