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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針 (ガイドライン)

平成 9年10月 8日 制 定
平成10年 6月2 6日一部改正
平成11年 9月2 0日一部改正
平成11年1 1月19日一部改正
平成14年 7月3 1日一部改正
平成19年 7月12日一部改正
平成22年 1月1 7日一部改正
平成22年 7月1 7日一部改正
平成23年10月 1日一部改正
平成424年 5月 1日一部改正
平成29年12月2 6日一部改正
令和 3年 6月30日一部改正
令和 4年 7月20日一部改正
令和 5年12月12日一部改正

第1 臓器提供に係る意思表示等に関する事項
臓器の移植に関する法律 (平成9 年法律第 1 0 4号。以下「法」 という。) における
臓器を提供する旨の書面による意思表示(親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思
表示を含む。) の有効性について、 年齢等により画一的に判断することは難しいと考え
るが、民法上の遺言可能年齢等を参考として、 法の運用に当たっては、1 5歳以上の者
の意思表示を有効なものとして取り扱うこと。
臓器を提供する意思がないこと又は法に基づく脳死判定に従う意思がないことの表示
については、法の解釈上、書面によらないものであっても有効であること。また、これ
らの意思が表示されていた場合には、年齢にかかわらず、臓器を提供する意思がないこ
とを表示した者からの騰器摘出及び脳死判定に従う意思がないことを表示した者に対す
る法に基づく脳死判定は行わないこと。
意思表示を有効なものとして取り扱う15歳以上の者であって、知的障害者等の臓器
提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有する者であることが判明した場合に
おいては、当面、当該者からの騰器摘出は見合わせること。なお、有効な意思表示が困
難となる障害を有する者であることの確認は主治医等から家族等に対する病状や治療方
針の説明の中で行うこと。また、当該者の意思表示等の取扱いは今後さらに検討すべき
ものであること。

第2 親族への優先提供の意思表示等に関する事項
1 親族の範囲
臓器を優先的に提供する意思表示に関して法に規定する「親族」の範囲については、
立法者の意思を踏まえて限定的に解釈し、配偶者、子及び父母とすること。この場合
において、配偶者については、届出をしていないが、事実上婚如関係と同様の事情に