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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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化に関する研究班」平成 2 2 年度報告書) に準拠して行うこと。

なお、以下の項目については、特に留意すること。

(1) 瞳孔の固定

従来の竹内基準で用いられてきた「了瞳孔固定」の意味は、刺激に対する反応の欠如
であり、長時間観察を行った結果としての「固定」として捉えていないこと。

したがって、脳死判定時において、あらゆる中枢性刺激に対する反応が欠如してい
れば、施行規則第2条第2項第2号に規定されている「了瞳孔が固定し」として取扱う
ことが適切であること。

また、眼球損傷で瞳孔の固定の確認が実施できない場合は、同号以外の同項各号に
掲げる項目のうち確認が可能なものをすべて確認した上で、同項第 6 号に規定する補
助検査をた用い、脳血流の消失の確認を行うことで、法的脳死判定が可能であること。
(2) 無呼吸テスト

自発呼吸の消失の確認は、無呼吸テストによって行うこととなるが、当該テストは、
動脈血二酸化炭素分圧が適切な値まで上昇するか否かが重要な点であって、呼吸器を
外す時間経過に必ずしもとらわれるものではない点に留意すること。 具体的には、血
液ガス分析を適時行い、無呼吸テスト開始前に二酸化炭素分圧がおおよそ基準値の範
囲 (3 5水銀柱ミリートル以上 4 5水銀柱ミリールル以下) にあることを確かめた上で、二酸
化炭素分圧が6 0水銀柱ミリール以上 (8 0水銀柱ミリール以下が望ましい) に上昇した
ことの確認を行うこと。なお、体外式膜型人工肺 (ExtraCorporeal Membrane
Oxygenation:ECMO) の装着時に脳死判定を行う際には、Sweep gas 流量を低く調整す
ることで自発呼吸の消失の確認が可能であること。

無呼吸テスト中は、血圧計、心電計及びパルスオキシメーターにより循環動態の把
握を行い、低血圧、不整脈等の反応が表れた場合には適切な処置を採ることとし、当
該テストを継続することについての危険性があると判断された場合には、直ちに当該
テストを中止すること。

炭酸ガスではなく低酸素刺激によって呼吸中枢が刺激されているような重症呼吸不
全の患者に対しては、無呼吸テストの実施を見合わせること。

なお、騰器提供施設においては、無呼吸テストの実施に当たって、呼吸管理に習熟
した専門の医師が関与するよう努めること。

(3) 補助検査

補助検査については、家族等に対して脳死判定の結果についてより理解を得るため
のものとしての意義も認められるが、簡便性や非侵襲性などの観点から、聴性脳幹誘
発反応又は胸血流の消失の確認が有用であり、施行規則第2 条第5項に規定されてい
るように、できるだけ実施するよう努めること。

(4 ) 判定医

脳死判定は、 脳神経外科医、 神経内科医、 救急医、 麻酔・蘇生科・集中治療医又は小
児科医であって、それぞれの学会専門医又は学会認定医の資格を持ち、かつ脳死判定
に関して豊富な経験を有し、しかも騰器移植にかかわらない医師が2名以上で行うこ
と。
臓器提供施設においては、脳死判定を行う者について、あらかじめ備理委員会等の