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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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り取り扱うこと。

2 臓器の提供の申し出については、任意になされ他からの強制でないことを、家族及
び移植医療に関与する者以外の者であって、提供者の自由意思を適切に確認できる者
により確認しなければならないこと。

3 提供者に対しては、摘出術の内容について文書により説明するほか、臓器の提供に
伴う危険性及び移植術を受ける者の手術において推定される成功の可能性について説
明を行い、書面で提供の同意を得なければならないこと。

4 移植術を受けて摘出された騰器が他の患者の移植術に用いられるいわゆるドミノ移
植において、最初の移植術を受ける患者については、移植術を受ける者としてのほか、
提供者としての説明及び同意の取得を行わなければならないこと。

5 移植術を受ける者に対して移植術の内容、効果及び危険性について説明し書面で同
意を得る際には、併せて提供者における臓器の提供に伴う危険性についても、説明し
なければならないこと。

6 臓器の提供者が移植術を受ける者の親族である場合は、親族関係及び当該親族本人
であることを、公的証明書により確認することを原則とし、親族であることを公的証
明書により確認することができないときは、当該施設内の倫理委員会等の委員会で関
係資料に基づき確認を実施すること。

なお、本人確認のほか、親族関係について、戸籍の騰本若しくは抄本、住民票又は
世帯単位の保険証により確認すること。別世帯であるが戸籍等による確認が困難なと
きは、少なくとも本籍地が同一であることを公的証明書で確認すべきであること。

7 親族以外の第三者から臓器が提供される場合は、当該施設内の倫理委員会等の委員
会において、有償性の回避及び任意性の確保に配慮し、症例ごとに個別に承認を受け
るものとすること。

なお、代理委員会等の委員会の構成貞に臓器を提供する意思を表示している者又は
移植希望者 (レンシンビエント) の関係者や移植医療の関係者を含むときは、これらの者
は評決に加わらず、また、外部委員を加えるべきであること。

生体腎移植においては、提供者の両腎のうち状態の良いものを提供者に止めること
が原則とされていること。したがって、親族以外の第三者から腎臓が提供される場合
において、その菅臓が医学的に摘出の必要のない疾患を有するときにも、本項が適用
されること。

8 疾患の治療上の必要から腎臓が摘出された場合において、摘出された腎臓を移植に
用いるいわゆる病菅移植については、医学・医療の専門家において一般的に受け入れ
られた科学的原則に従い、有効性及び安全性が予測されるときの了臨床研究として行う
以外は、これを行ってはならないこと。また、当該臨床研究を行う者は「人を対象と
する生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和 3年文部科学省・厚生労働省・経
済産業省告示第 1 号) に規定する事項を遵守すべきであること。さらに、研究実施に
当たっての適正な手続の確保、臓器の提供者からの研究に関する問合せへの的確な対
応、研究に関する情報の適切かつ正確な公開等を通じて、研究の送明性の確保を図り、
適正な評価を行わなければならないこと。

なお、いわゆる病腎移植の臨床研究の実施に際し、対象導患については本指針にお