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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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委員会において選定を行うとともに、選定された者の氏名、診療科目、専門医等の資
人、和年稚について、 その情報の開示を求められた場合には、提 示できるように
するものとすること。
(5) 観察時間

第 2 回目の検査は、第 1回目の検査終了時から6時間 (6歳未満の者にあっては、
2 4時間) 以上を経過した時点において行うこと。
(6) その他

脳低温療法については、脳卒中や頭部外傷等の脳障害の患者に対する治療法の一つ
であるが、脳死した者を蘇生させる治療法ではないこと。

また、脳死判定を開始するに当たっては、それ以前に原疾患に対して行い得るすべ
ての適切な治療が行われたことが当然の前提となるが、脳低温療法の適店については、
主治医が患者の病状等に応じて判断するべきものであり、当該治療法を行うことを有
死判定の実施の条件とはしていないことに留意すること。
2 脳死の判定以後に本人の書面による意思が確認された場合の取扱い

1 の法に規定する脳死判定の基準と同じ基準により一般の脳死判定がされた後に、
本人や家族の臓器提供及び脳死判定に関する意思が確認された場合については、その
時点で初めて法に規定する脳死判定を行う要件が備わると考えられることから、改め

て、法に規定する脳死判定を行うこと
3 診療録への記載

法に規定する脳死判定を行った医師は、法第 1 0条第 1 項に規定する記録を作成し
なければならないことは当然であるが、当該記録とは別に、脳死判定の検査結果につ
いて患者の診療録に記載し、又は当該記録の写しを貼付すること。

第9 死亡時刻に関する事項
法の規定に基づき脳死判定を行った場合の脳死した者の死亡時刻については、脳死判
定の観察時間経過後の不可逆性の確認時 (第2回目の検査終了時) とすること。

第10 臓器摘出に至らなかった場合の脳死判定の取扱いに関する事項
法の規定に基づき、騰器摘出に係る脳死判定を行い、その後移植に適さない等の理由
こより臓器が提供されない場合においても、当該脳死が判定された時点 (第2回目の検
査終了時) をもって「死亡」とすること。

第11 移植実施施設に関する事項
1 脳死した者の身体から摘出された眼球を除く臓器の移植の実施については、移植関
係学会合同委員会において選定された施設に限定すること。
2 移植関係学会合同委員会において選定された施設が日本臓器移植ネットワークにお
ける移植実施施設として登録され、その施設だけに臓器が配分されること。
3 移植実施施設の見直し・追加については、移植関係学会合同委員会における選定を
踏まえて適宜行われること。