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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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( 1 ) 主治医等が、患者の状態について、法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、
脳死とされうる状態にあると判断した場合 (臓器の移植に関する法律施行規則 (平
成9年厚生省令第7 8号。以下「施行規則」という。) 第2 条第 1 項に該当すると
認められる者 (同項各号のいずれかに該当する者を除く。) について、同条第2項
各号の項目のうち第 1号から第5号 (眼球損傷、 鼓膜損傷又は高位脊髄損傷により
第2号又は第 3号に掲げる状態の確認ができない場合は、 第 6 号)までの項目のい
ずれもが確認された場合。なお、その具体的検査方法について特段の定めはなく、
各臓器提供施設において治療方針の決定等のために行われる一般の胸死判定と同
様の取扱いで差し支えない。) 以後において、家族等の脳死についての理解の状況
等を踏まえ、 臓器提供の機会があること、 及び承諾に係る手続に際しては公益社団
法人日本臓器移植ネットワーク (以下「日本臓器移植ネットワーク」という。) 等
の臓器のあっせんに係る連絡調整を行う者 (以下「コーディネーター」という。)
による説明があることを口頭又は書面により告げること。
その際、説明を聴くことを強制してはならないこと。
併せて、騰器提供に関して意思表示カードの所持等、本人が何らかの意思表示を
行っていたかについて把握するように努めること。
なお、主治医等が「法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされう
る状態にあると診断した場合」と判断する場合においても、自発呼吸を消失した状
態と認められることは前提となること。その場合の「自発呼吸を消失した状態」と
は、中枢性呼吸障害により臨床的に無呼吸と判断され、人工呼吸を必要としている
状態にあることをいい、必ずしも、法律に基づき脳死と判定する際に実施する無呼
吸テストを行う必要はないこと。
(2) 法に基づき脳死と判定される以前においては、愚者の医療に最善の努力を尽くす
こと。
(3) コーディネーターによる説明を聴くことについて家族の承諾が得られた場合、直
ちに日本臓器移植ネットワークに連絡すること。
2 コーディネーター
(1) 連絡を受けた日本臓器移植ネットワークにおいては、直ちにコーディネーターを
派遣すること。 派遣されたコーディネーターは、主治医から説明者として家族に紹
介を受けた後に、家族に対して、脳死判定の概要、臓器移植を前捉として法に規定
する脳死判定により脳死と判定された場合には、法において人の死とされているこ
と、本人が脳死判定に従う意思がないことを表示していない場合であって、次のい
ずれかに該当するときに、脳死した本人から臓器を摘出することができること等に
ついて必要な説明を行うこと。
ア 本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ、家族が摘出及び脳死判
定 を拒まないとき
イ 本人が臓器を提供する意思がないことを表示しておらず、かつ、家族が摘出及
び脳死判定を行うことを書面により承諾しているとき
(2) 本人の臓器提供及び脳死判定に係る意思について、書面及び臓器提供意思登録シ
ステムにより確認の上で、第3の2に規定する範囲の家族に対して十分確認するこ
脳死とされうる状態にあると判断した場合 (臓器の移植に関する法律施行規則 (平
成9年厚生省令第7 8号。以下「施行規則」という。) 第2 条第 1 項に該当すると
認められる者 (同項各号のいずれかに該当する者を除く。) について、同条第2項
各号の項目のうち第 1号から第5号 (眼球損傷、 鼓膜損傷又は高位脊髄損傷により
第2号又は第 3号に掲げる状態の確認ができない場合は、 第 6 号)までの項目のい
ずれもが確認された場合。なお、その具体的検査方法について特段の定めはなく、
各臓器提供施設において治療方針の決定等のために行われる一般の胸死判定と同
様の取扱いで差し支えない。) 以後において、家族等の脳死についての理解の状況
等を踏まえ、 臓器提供の機会があること、 及び承諾に係る手続に際しては公益社団
法人日本臓器移植ネットワーク (以下「日本臓器移植ネットワーク」という。) 等
の臓器のあっせんに係る連絡調整を行う者 (以下「コーディネーター」という。)
による説明があることを口頭又は書面により告げること。
その際、説明を聴くことを強制してはならないこと。
併せて、騰器提供に関して意思表示カードの所持等、本人が何らかの意思表示を
行っていたかについて把握するように努めること。
なお、主治医等が「法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされう
る状態にあると診断した場合」と判断する場合においても、自発呼吸を消失した状
態と認められることは前提となること。その場合の「自発呼吸を消失した状態」と
は、中枢性呼吸障害により臨床的に無呼吸と判断され、人工呼吸を必要としている
状態にあることをいい、必ずしも、法律に基づき脳死と判定する際に実施する無呼
吸テストを行う必要はないこと。
(2) 法に基づき脳死と判定される以前においては、愚者の医療に最善の努力を尽くす
こと。
(3) コーディネーターによる説明を聴くことについて家族の承諾が得られた場合、直
ちに日本臓器移植ネットワークに連絡すること。
2 コーディネーター
(1) 連絡を受けた日本臓器移植ネットワークにおいては、直ちにコーディネーターを
派遣すること。 派遣されたコーディネーターは、主治医から説明者として家族に紹
介を受けた後に、家族に対して、脳死判定の概要、臓器移植を前捉として法に規定
する脳死判定により脳死と判定された場合には、法において人の死とされているこ
と、本人が脳死判定に従う意思がないことを表示していない場合であって、次のい
ずれかに該当するときに、脳死した本人から臓器を摘出することができること等に
ついて必要な説明を行うこと。
ア 本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ、家族が摘出及び脳死判
定 を拒まないとき
イ 本人が臓器を提供する意思がないことを表示しておらず、かつ、家族が摘出及
び脳死判定を行うことを書面により承諾しているとき
(2) 本人の臓器提供及び脳死判定に係る意思について、書面及び臓器提供意思登録シ
ステムにより確認の上で、第3の2に規定する範囲の家族に対して十分確認するこ