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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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いて特段制限していないこと。

個別の臨床研究の実施に際しては、 臨床研究を行う者等が、「人を対象とする生命科
学・医学系研究に関する備理指針」に規定する事項を遵守し、実施するものであるこ
と。

第1 4 組織移植の取扱いに関する事項

法が規定しているのは、臓器の移植等についてであって、皮膚、血管、 心臓弁、骨等
の組織の移植については対象としておらず、また、これら組織の移植のための特段の法
令はないが、通常本人又は遺族の承諾を得た上で医療上の行為として行われ、医療的見
地、社会的見地等から相当と認められる場合には許容されるものであること。

したがって、組織の摘出に当たっては、組織の摘出に係る遺族等の承諾を得ることが
最低限必要であり、遺族等に対して、摘出する組織の種類やその目的等について十分な
説明を行った上で、書面により承諾を得ることが運用上適切であること。