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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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ある者は除き、養子及び養父母については、民法上の特別養子縁組によるものに限る
こと。
2 意思表示の方法
親族に対し臓器を優先的に提供する意思は、移植術に使用されるための騰器を死亡
した後に提供する意思に併せて、書面により表示することができること。
また、特定の親族を指定し、当該親族に対し臓器を優先的に提供する意思が書面に
より表示されていた場合には、当該臓器を当該親族を含む親族全体 (1に規定する範
囲の配偶者、子及び父母) へ優先的に提供する意思表示として取り扱うこと。
3 親族関係等の確認
親族への優先的な臓器のあっせんに際しては、親族関係及び当該親族本人であるこ
とについて、公的証明書により確認すること。
親族関係について、移植希望者 (レシピエント) の選択の際に親族関係を確認でき
る公的証明書の入手が困難であることが明らかな場合には、入手可能なその他の公的
証明書及び家族又は遺族 (複数が望ましい。) からの証言により、移植希望者 (レシ
ピエント) の選択を開始して差し支えないこと。 ただし、 可能な限り速やかに親族関
係を確認できる公的証明書により確認すること。
なお、 親族への優先的な臓器のあっせんに際して親族関係を確認する公的証明書は、
戸籍の騰本若しくは抄本又は住民票 (配偶者であることが確認できる場合に限る。) と
すること。
また、移植希望者 (レシピエント) の選択の際に戸籍の騰本又は抄本の入手が困難
であることが明らかな場合に確認する「入手可能なその他の公的証明書」は、住民票
等であり、臓器を提供する意思を表示している者と移植希望者 (レシピエント) の双
方について確認すること。
4 留意事項
(1) 親族へ臓器を優先的に提供する意思表示が有効に行われていた場合であっても、
医学的な理由から、必ずしも親族に対し移植術が行われるとは限らないこと。
(2) 親族へ臓器を優先的に提供することを目的とした自殺については、これを防ぐ必
要があること。
このため、親族のうちに移植希望者 (レシピエント) 登録をした者がいる者が親
族へ臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していた場合に、当該意思表示
を行った者が自殺を図ったときには、親族への優先的な臓器のあっせんは行わない
こと。この場合には、移植術に使用されるための騰器を死亡した後に提供する意思
が書面により表示されていたものとして取り扱うこと。
(3) 移植術に使用されるための騰器を死亡した後に提供する意思に併せて、親族 (1
に規定する範囲の配偶者、子及び父母) 以外の者に対し、臓器を優先的に提供する
意思が書面により表示されていた場合は、優先提供に係る意思表示は無効であるこ
と 。この場合には、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思が
書面により表示されていたものとして取り扱うこと。
(4 ) 臓器の提供先を特定の者に限定する意思が書面により表示されており、その他の
者に対する臓器提供を拒否する意思が明らかである場合は、親族に限定する場合も
こと。
2 意思表示の方法
親族に対し臓器を優先的に提供する意思は、移植術に使用されるための騰器を死亡
した後に提供する意思に併せて、書面により表示することができること。
また、特定の親族を指定し、当該親族に対し臓器を優先的に提供する意思が書面に
より表示されていた場合には、当該臓器を当該親族を含む親族全体 (1に規定する範
囲の配偶者、子及び父母) へ優先的に提供する意思表示として取り扱うこと。
3 親族関係等の確認
親族への優先的な臓器のあっせんに際しては、親族関係及び当該親族本人であるこ
とについて、公的証明書により確認すること。
親族関係について、移植希望者 (レシピエント) の選択の際に親族関係を確認でき
る公的証明書の入手が困難であることが明らかな場合には、入手可能なその他の公的
証明書及び家族又は遺族 (複数が望ましい。) からの証言により、移植希望者 (レシ
ピエント) の選択を開始して差し支えないこと。 ただし、 可能な限り速やかに親族関
係を確認できる公的証明書により確認すること。
なお、 親族への優先的な臓器のあっせんに際して親族関係を確認する公的証明書は、
戸籍の騰本若しくは抄本又は住民票 (配偶者であることが確認できる場合に限る。) と
すること。
また、移植希望者 (レシピエント) の選択の際に戸籍の騰本又は抄本の入手が困難
であることが明らかな場合に確認する「入手可能なその他の公的証明書」は、住民票
等であり、臓器を提供する意思を表示している者と移植希望者 (レシピエント) の双
方について確認すること。
4 留意事項
(1) 親族へ臓器を優先的に提供する意思表示が有効に行われていた場合であっても、
医学的な理由から、必ずしも親族に対し移植術が行われるとは限らないこと。
(2) 親族へ臓器を優先的に提供することを目的とした自殺については、これを防ぐ必
要があること。
このため、親族のうちに移植希望者 (レシピエント) 登録をした者がいる者が親
族へ臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していた場合に、当該意思表示
を行った者が自殺を図ったときには、親族への優先的な臓器のあっせんは行わない
こと。この場合には、移植術に使用されるための騰器を死亡した後に提供する意思
が書面により表示されていたものとして取り扱うこと。
(3) 移植術に使用されるための騰器を死亡した後に提供する意思に併せて、親族 (1
に規定する範囲の配偶者、子及び父母) 以外の者に対し、臓器を優先的に提供する
意思が書面により表示されていた場合は、優先提供に係る意思表示は無効であるこ
と 。この場合には、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思が
書面により表示されていたものとして取り扱うこと。
(4 ) 臓器の提供先を特定の者に限定する意思が書面により表示されており、その他の
者に対する臓器提供を拒否する意思が明らかである場合は、親族に限定する場合も