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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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第12 死体からの臓器移植の取扱いに関するその他の事項



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公平・公正な臓器移植の実施

移植医療に対する国民の信頼の確保のため、移植機会の公平性の確保と、最も効果
的な移植の実施という両面からの要請に応えた臓器の配分が行われることが必要であ
ることから、眼球を除く臓器のあっせんを一元的に行う日本臓器移植ネットワークを
介さない眼球を除く臓器の移植は行ってはならないこと。また、海外から提供された
臓器についても、日本臓器移植ネットワークを介さない眼球を除く臓器の移植は行っ
てはならないこと。

なお、眼球については、従来どおり、眼球あっせん機関を通じて移植を行うものと
すること。

法令に規定されていない了臓器の取扱い

臓器移植を目的として、法及び施行規則に規定されていない騰器を死体 (脳死した
者の身体を含む。) から摘出することは、行ってはならないこと。

3 個人情報の保護

移植医療の関係者が個人情報そのものの保護に努めることは当然のことであるが、
移植医療の性格にかんがみ、騰器提供者に関する情報と移植患者に関する情報が相互
に伝わることのないよう、細心の注意を払うこと。

4 摘出記録の保存

臓器の摘出に係る法第1 0条第 1 項の記録については、摘出を行った医師が所属す

る医療機関の管理者が保存することとされているが、当該摘出を行った医師が所属す
る医療機関以外の医療機関において臓器の摘出が行われた場合には、臓器の摘出の記
録の写しを当該摘出が行われた医療機関の管理者において保存すること。

5 検視等

犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく騰器の移植の円滑な実施を図るとい
う観点から、医師は、法第 6 条第 2 項に係る判定を行おうとする場合であって、当該
判定の対象者が確実に診断された内因性疾患により胸死状態にあることが明らかであ
る者以外の者であるときは、速やかに、当該者に対し法に基づく脳死判定を行う旨
所轄警察著長に連絡すること。なお、この場合、脳死判定後に行われる医師法 (昭和
2 3年法律第2 0 1号) 第2 1条に規定する異状死体の届出は、別途行うべきもので
あること。

医師は、脳死した者の身体について刑事訴訟法第2 2 9条第 1 項の検視その他の犯
罪捜査に関する手続が行われるときは、 捜査機関に対し、 必要な協力をするものとす
ること。

医師は、当該手続が行われる場合には、その手続が終了した上旨の連絡を捜査機関か
ら受けた後でなければ、騰器を摘出してはならないこと。

3 生体からの騰器移植の取扱いに関する事項

生体からの臓器移植は、健常な提供者に侵襲を及ぼすことから、やおむを得ない場合
に例外として実施されるものであること。 生体から有臓器移植を行う場合においては、
法第2 条第2項及び第3項、第4条、第 1 1条等の規定を遵守するため、以下のとお