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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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と。
特に、臓器を提供する意思がないこと又は法に基づく脳死判定に従う意思がない
ことの表示については、十分注意して確認すること。
また、臓器を提供する意思を書面により表示している場合には、併せて親族に対
して臓器を優先的に提供する意思を表示しているか否かについて書面により確認す
ること。
(3) 家族が、脳死判定を行うこと及び臓器を摘出することを承諾する意思があるか合
かについて確認すること。
本人が騰器を提供する意思表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供す
る意思を表示していることが書面により確認された場合には、親族への優先提供に
関して必要な説明を行うとともに、該当する親族の有無及び当該親族の移植希望者
(レシビエント) 登録の有無について把握すること。
(4 ) 主治医は、家族が希望する場合には、これらの者の説明に立ち会うことができる
こと。
(5) 説明に当たっては、脳死判定を行うこと及び臓器を摘出することに関する家族の
承諾の任意性の担保に配慮し、承諾を強要するような言動があってはならず、説明
の途中で家族が説明の継続を拒んだ場合は、その意思を尊重すること。また、家族
の置かれている状況にかんがみ、家族の心情に配慮しつつ説明を行うこと。
3 脳死を判定する医師
脳死を判定する医師は、本人が脳死判定に従う意思がないことを表示していない場
合であって、次のいずれかに該当することを確認の上で、法に規定する脳死判定を行
うこと。
ア 本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ、家族が摘出及び脳死判
定を拒まないとき又は家族がいないとき
イ 本人が臓器を提供する意思がないことを表示しておらず、かつ、家族が摘出及
び脳死判定を行うことを書面により承諾しているとき
なお、家族が希望する場合には、家族を胸死判定に立ち会わせることが適切である
こと。
第7 脳死下での臓器移植にかかわらない一般の胸死判定に関する事項
法は、臓器移植の適正な実施に関して必要な事項を定めているものであり、脳死下で
の臓器移植にかかわらない一般の脳死判定について定めているものではないこと。この
ため、治療方針の決定等のために行われる一般の脳死判定については、従来どおりの取
扱いで差し支えないこと。
第8 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項
1 脳死判定の方法
法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められてい
るところであるが、さらに個々の検査の手法については、「法的脳死判定マニュアル」
(厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「脳死判定基準のマニュアル
特に、臓器を提供する意思がないこと又は法に基づく脳死判定に従う意思がない
ことの表示については、十分注意して確認すること。
また、臓器を提供する意思を書面により表示している場合には、併せて親族に対
して臓器を優先的に提供する意思を表示しているか否かについて書面により確認す
ること。
(3) 家族が、脳死判定を行うこと及び臓器を摘出することを承諾する意思があるか合
かについて確認すること。
本人が騰器を提供する意思表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供す
る意思を表示していることが書面により確認された場合には、親族への優先提供に
関して必要な説明を行うとともに、該当する親族の有無及び当該親族の移植希望者
(レシビエント) 登録の有無について把握すること。
(4 ) 主治医は、家族が希望する場合には、これらの者の説明に立ち会うことができる
こと。
(5) 説明に当たっては、脳死判定を行うこと及び臓器を摘出することに関する家族の
承諾の任意性の担保に配慮し、承諾を強要するような言動があってはならず、説明
の途中で家族が説明の継続を拒んだ場合は、その意思を尊重すること。また、家族
の置かれている状況にかんがみ、家族の心情に配慮しつつ説明を行うこと。
3 脳死を判定する医師
脳死を判定する医師は、本人が脳死判定に従う意思がないことを表示していない場
合であって、次のいずれかに該当することを確認の上で、法に規定する脳死判定を行
うこと。
ア 本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ、家族が摘出及び脳死判
定を拒まないとき又は家族がいないとき
イ 本人が臓器を提供する意思がないことを表示しておらず、かつ、家族が摘出及
び脳死判定を行うことを書面により承諾しているとき
なお、家族が希望する場合には、家族を胸死判定に立ち会わせることが適切である
こと。
第7 脳死下での臓器移植にかかわらない一般の胸死判定に関する事項
法は、臓器移植の適正な実施に関して必要な事項を定めているものであり、脳死下で
の臓器移植にかかわらない一般の脳死判定について定めているものではないこと。この
ため、治療方針の決定等のために行われる一般の脳死判定については、従来どおりの取
扱いで差し支えないこと。
第8 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項
1 脳死判定の方法
法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められてい
るところであるが、さらに個々の検査の手法については、「法的脳死判定マニュアル」
(厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「脳死判定基準のマニュアル