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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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含め、脳死・心臓死の区別や臓器の別にかかわらず、当該意思表示を行った者から
の騰器摘出は見合わせること。

第3 遺族及び家族の範囲に関する事項

1 臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、一般的、類型
的に決まるものではなく、 死亡した者の近親者の中から、個々の事案に即し、慣習や
家族構成等に応じて判断すべきものであるが、 原則として、 配偶者、 子、 父母、 孫、 祖
父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、これらの者の代表となるべきものにおい
て、 前記の 「遺族」 の総意を取りまとめるものとすることが適当であること。 ただし、
前記の範囲以外の親族から臓器提供に対する異論が出された場合には、その状況等を
把握し、慎重に判断すること。

なお、死亡した者が未成年であった場合には、特に父母それぞれの意向を慎重かつ
丁寧に把握すること。
2 脳死の判定を行うことの承諾に関して法に規定する「家族」の範囲についても、上
記「遺族」についての考え方に準じた取扱いを行うこと。

第4 臓器提供施設に関する事項
法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供については、当面、次のいずれの条件を

も満たす施設に限定すること。

1 臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施設全体に
ついて、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得られているこ
と。なお、その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関して承認が行われ
ていること。

2 適正な脳死判定を行う体制があること。

3 救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設であること。

・ 大学附属病院

・日本救急医学会の指導医指定施設

・ 日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
・ 救命救急センターとして認定された施設

・日本小児総合医療施設協議会の会員施設

第5 虐待を受けた児童への対応等に関する事項
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律 (平成2 1年法律第8 3号) 附則第5
項においては、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されること
のないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行
われた疑いがあるかどうかを確認し、その疑いがある場合に適切に対応する必要がある
旨規定されていること。
このため、脳死・心臓死の区別にかかわらず、児童 (1 8歳未満の者をいう。以下同
じ。) からの騰器提供については、以下のとおりとし、 通常の診療の過程において、院内
体制の下で児童虐待の防止等に関する法律 (平成 1 2 年法律第 8 2号。) 第6 条第 1 項の