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参考資料4 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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規定による通告 (以下単に「通告」という。) を行わない場合は、臓器の摘出を行って差
し支えないこと。
1 児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制
次のいずれも満たしていること。
(1) 虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備さ
れていること。
(2 ) 児童虐待の対応に関するマニュアル等が整備されていること。なお、当該マニュ
アルは、新たな知見の集積により更新される必要があること。
2 虐待が行われた疑いの有無の確認について
( 1 ) 児童の診療に従事する者は、臓器の提供に至る可能性があるか否かにかかわらず、
可能な限り虐待の徴候の有無を確認するよう努めること。また、その徴候が確認さ
れた場合には、児童からの臓器提供を行う施設においては、当該施設の患者である
児童について、虐待対応のための院内体制の下で、庶待が行われた疑いがあるかど
うかを確認すること。
(2) この結果、当該児童について虐待が行われた疑いがあると判断した場合には、児
童からの騰器提供を行う施設は、児童相談所等へ通告するとともに、警察署へ連絡
するなど関係機関と連携し、院内体制の下で当該児童への虐待対応を継続すること
とした上、臓器の摘出は行わないこと。
(3) また、通告を行わない場合であって、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所
又は児童相談所が当該時点において虐待として介入していない場合には、院内倫理
委員会等の確認のもとに臓器の摘出を行って差し支えないこと。
( 4 ) なお、通告の後、医学的理由等により当該児童について虐待が行われたとの疑い
が否定された場合については、その旨を関係機関に連絡した上で、市区町村、都道
府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が当該時点において虐待として介入して
いないことが確認できた場合には 、院内倫理委員会等の確認の下に臓器の摘出を行
って差し支えないこと。
3 騰器提供を行う場合の対応
( 1 ) 主治医等が家族に対 し、臓器提供の機会があること等を告げばようとする場合には、
事前に、虐待防止委員会の委員等とそれまでの診療経過等に関して情報共有を図り、
必要に応じて助言を得ること。
(2 ) 児童から臓器の摘出を行う場合には、施設内の倫理委員会等の委員会において、
2及び3 (1) の手続を経ていることを確認し、その可否について判断すること。
(3) なお、施設内の倫理委員会等の委員会で、児童について虐待が行われた疑いがな
く 当該児童から臓器の摘出を行うことが可能であると判断した場合であっても、刑
事訴訟法 (昭和2 3年法律第1 3 1号) 第229条第 1項の検視その他の犯罪捜査
に関する手続が行われる場合には、捜査機関との連携を十分に図ること。
第6 脳死した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に
関する事項
1 主治医等
し支えないこと。
1 児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制
次のいずれも満たしていること。
(1) 虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備さ
れていること。
(2 ) 児童虐待の対応に関するマニュアル等が整備されていること。なお、当該マニュ
アルは、新たな知見の集積により更新される必要があること。
2 虐待が行われた疑いの有無の確認について
( 1 ) 児童の診療に従事する者は、臓器の提供に至る可能性があるか否かにかかわらず、
可能な限り虐待の徴候の有無を確認するよう努めること。また、その徴候が確認さ
れた場合には、児童からの臓器提供を行う施設においては、当該施設の患者である
児童について、虐待対応のための院内体制の下で、庶待が行われた疑いがあるかど
うかを確認すること。
(2) この結果、当該児童について虐待が行われた疑いがあると判断した場合には、児
童からの騰器提供を行う施設は、児童相談所等へ通告するとともに、警察署へ連絡
するなど関係機関と連携し、院内体制の下で当該児童への虐待対応を継続すること
とした上、臓器の摘出は行わないこと。
(3) また、通告を行わない場合であって、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所
又は児童相談所が当該時点において虐待として介入していない場合には、院内倫理
委員会等の確認のもとに臓器の摘出を行って差し支えないこと。
( 4 ) なお、通告の後、医学的理由等により当該児童について虐待が行われたとの疑い
が否定された場合については、その旨を関係機関に連絡した上で、市区町村、都道
府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が当該時点において虐待として介入して
いないことが確認できた場合には 、院内倫理委員会等の確認の下に臓器の摘出を行
って差し支えないこと。
3 騰器提供を行う場合の対応
( 1 ) 主治医等が家族に対 し、臓器提供の機会があること等を告げばようとする場合には、
事前に、虐待防止委員会の委員等とそれまでの診療経過等に関して情報共有を図り、
必要に応じて助言を得ること。
(2 ) 児童から臓器の摘出を行う場合には、施設内の倫理委員会等の委員会において、
2及び3 (1) の手続を経ていることを確認し、その可否について判断すること。
(3) なお、施設内の倫理委員会等の委員会で、児童について虐待が行われた疑いがな
く 当該児童から臓器の摘出を行うことが可能であると判断した場合であっても、刑
事訴訟法 (昭和2 3年法律第1 3 1号) 第229条第 1項の検視その他の犯罪捜査
に関する手続が行われる場合には、捜査機関との連携を十分に図ること。
第6 脳死した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に
関する事項
1 主治医等