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「令和5年度厚生労働科学特別研究事業の報告について」 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》 |
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異種移植提供機関の管理者が設置する審査委員会
1. 審査委員会の構成
(1)人獣共通感染症及び免疫抑制剤の使用や免疫不全患者における感染病
態など感染症の基礎医学、臨床感染症学、検査学、疫学、公衆衛生行政
について、各領域の専門家。特に遺伝子改変を行ったドナー動物を用い
る場合には遺伝子改変に伴う感染症の伝播リスクを評価可能な専門家
(2)ドナー動物のスクリーニングの頻度、感染因子の潜伏期間中の外界と
の隔離期間等の管理条件に関する疫学的事項を十分に評価できる獣医学
の専門家
(3)異種移植チームに含まれる研究者は、委員として審査委員会に参画す
べきでないこと。
(4)委員会の活動の自由及び独立が保障されるよう適切な運営手続の策定。
委員会の構成、組織及び運営並びに公開その他審査に必要な手続に関す
る規則の制定と透明性が確保されていること。
1. 審査委員会の構成
(1)人獣共通感染症及び免疫抑制剤の使用や免疫不全患者における感染病
態など感染症の基礎医学、臨床感染症学、検査学、疫学、公衆衛生行政
について、各領域の専門家。特に遺伝子改変を行ったドナー動物を用い
る場合には遺伝子改変に伴う感染症の伝播リスクを評価可能な専門家
(2)ドナー動物のスクリーニングの頻度、感染因子の潜伏期間中の外界と
の隔離期間等の管理条件に関する疫学的事項を十分に評価できる獣医学
の専門家
(3)異種移植チームに含まれる研究者は、委員として審査委員会に参画す
べきでないこと。
(4)委員会の活動の自由及び独立が保障されるよう適切な運営手続の策定。
委員会の構成、組織及び運営並びに公開その他審査に必要な手続に関す
る規則の制定と透明性が確保されていること。