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「令和5年度厚生労働科学特別研究事業の報告について」 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》 |
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移植患者への説明事項(2)
(5) ドナー動物となった動物種と移植患者とが、それぞれに、種を超え
た感染症の伝播における危険因子となる可能性があり、その危険性を最小
限にするため、退院後に注意が必要となること。
(6)当該異種移植の技術に伴う感染症リスクの科学的知見は未確立であり、
長期間、感染因子監視を行う必要があるため、当該知見が確立するま
での間、必要に応じて細胞や血清を採取して検査を行う必要性
(7)採取された試料(検体)及び医学的記録の30年間以上の保管
(8)移植患者は、当該異種移植の技術に伴う感染症リスクの科学的知見が
確立するまでの間、移植後全血、血清、血球、骨髄液等のヒトへの使
用を目的として提供してはならないこと。
未知未経験のリスクがあること、そのリスクが公衆衛生のリスクにつなが
る可能性のあることから十分な対策への協力が求められること
(5) ドナー動物となった動物種と移植患者とが、それぞれに、種を超え
た感染症の伝播における危険因子となる可能性があり、その危険性を最小
限にするため、退院後に注意が必要となること。
(6)当該異種移植の技術に伴う感染症リスクの科学的知見は未確立であり、
長期間、感染因子監視を行う必要があるため、当該知見が確立するま
での間、必要に応じて細胞や血清を採取して検査を行う必要性
(7)採取された試料(検体)及び医学的記録の30年間以上の保管
(8)移植患者は、当該異種移植の技術に伴う感染症リスクの科学的知見が
確立するまでの間、移植後全血、血清、血球、骨髄液等のヒトへの使
用を目的として提供してはならないこと。
未知未経験のリスクがあること、そのリスクが公衆衛生のリスクにつなが
る可能性のあることから十分な対策への協力が求められること