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「令和5年度厚生労働科学特別研究事業の報告について」 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》
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ドナー動物の条件
• 異種移植片(細胞・臓器等)は、閉鎖環境で生産・飼育された、由来が明確な動
物から得られたものでなければならない。
• ドナー動物又は移植患者に感染する危険性のある感染因子をできる限り有しない
コロニー又は閉鎖系の集団から得なければならない
• ブタをドナー動物とする場合については、ドナー動物から移植患者への感染する
危険性が排除されるべき病原体のリストは別添として示されている。ドナー動物
において、このようなリストの病原体が検出されないことをもって
「Designated Pathogen Free(DPF)」と定義される
• ドナー動物に感染している、あるいは感染している可能性のある感染因子につい
ては新たに見出されることがあり、DPFに記載された感染因子の検査で十分とみ
なせるわけではなく、感染因子の新たな動向にも着目し、必要に応じて追加の検
査を実施し、適切な対策をとること