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参考資料1 令和6年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「放射線診療の発展に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究中間報告書 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》
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希秋された | 排気中 限度との比
排気中濃度 | 濃度限度

[Bq/cm]] [Bq/cm]]
29mTc-MAA 1.5E-06 6.0E-03 2.5E-04
本機器 ⑦Y) 8.0E-03 8.0E-03 9.9E-01
比の和 9.95E-01

以上の試算結果から、施設全体で上記に示すような十分な換気量を確保することができ
る医療機関においては、 計画的に本機器等の使用をエックス線診療室で行うとしても、新た
に排気設備を設ける必要がないことが確認された。

なお、 本試算は十分に保守的と考えられるが、 治験時に本機器等の使用における空気中の
放射性同位元素濃度を実測することで、希釈に必要とされる換気量をより現実的に検討す
ることもできると考えられる。 また、 同様に本機器に類似する非密封医療機器をエックス線
診療室で使用する場合において排気設備を設置する必要性に関しては、同様の考え方で評
価することも可能と思料される。

ただし、本検討とは異なる用途や核種の非密封医療機器を使用する場合において今回の
試算に用いた飛散率よりも高い飛散が想定される場合は、飛散率に1もしくは科学的知見
に基づく飛散率を用いることが望ましい。

1.3.4 本機器等の使用に関する「適切な防護措置及び汚染防止措置」について
以上の結果から、 エックス線診療室における本機器等の使用に関する 適切な防護措置及
び汚染防止措置」は以下のとおりとすることが適切と考えられた。

ア 使用時は、 汚染検査に必要な放射線測定器を備え、 使用後は、スミア法等の適
切な方法を用いて、汚染の有無を確認すること。 また、測定結果は記録すること。

イ 使用時は、 汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること (別途排水設備を室内
に設ける場合を除く)。また、測定により汚染が確認された場合は、汚染除去等
を行うこと。

ウ エックス線診療室で診療用放射性同位元素により汚染されるおそれのある場
所の壁、 床面は、 気体及び液体が浸透しにくく、 平滑で腐食しにくい構造である
こと。 平滑でない場合は、汚染の侵入を防止するように養生を行うこと。

エ 他の愚者が被ばくする放射線の線量が 1 週間につき 100 マイクロシーベルト
以下になるような措賀を講ずること。

オ 診療用放射性同位元素使用室を有すること。 また、使用する診療用放射性同位
元素の準備及び使用後の汚染物の処理は、診療用放射性同位元素使用室で行う
こと。

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